長時間労働

1 36協定

 

 労働基準法は、労働時間について原則として1日8時間、1週40時間を超えてはならないとしていて、これを法定労働時間と呼びます。しかし、特にブラック企業に勤務している場合には、法定労働時間を大幅に超えた労働をせざるを得ない場合が多いと思います。

 

 もちろん、会社は従業員と「36協定」という約束を結び、これを労働基準監督署に届ければ、法定労働時間を超えて働かせることができます。

その協定は、職場の労働者の過半数が所属する労働組合、そのような組合が無い場合は職場の労働者の過半数を代表する労働者(そのような代表者を選出する必要があります)と雇用主との間で締結されます。

ですから、法定労働時間を超えた長時間労働を強いられている方の場合、まずは、ご自身の職場において、上記のような正式な手続を踏んだ上で「36協定」が締結されていて、かつ、それが労働基準監督署に届けられているかを確認してみてください。

なお、36協定には通用は1年間の有効期限がありますので、

・「36協定」の有効期間はいつまでか

・有効期間経過後に再び正式な手続を踏んだ上で「36協定」が締結され、それが労働基準監督署に届けられているか

についても毎年チェックする必要があります。

 

2 厚生労働省の告示

 また、厚生労働大臣によって、「たとえ、『36協定』が締結され、労働基準監督署に届けられた場合であっても、これ以上の時間癌労働をさせてはいけない」という基準が設けられています。

 たとえば、一般の労働者であれば、「1週間に15時間以上、1か月であれば45時間異様時間外労働をさせてはいけない」というものです。

 

 詳しくは、厚労省のホームページに掲載されている「時間外労働の限度に関する基準」をご参照下さい。

 この基準に違反したとしても、雇用主に罰則が科されるわけではありませんが、労働基準監督署の指導の対象になります。

 

3 36協定や厚労省告示違反の労働時間をなくすために

 まず、労働組合に相談して、適正な労働時間を実現するように団体交渉をしてもらったり、労働基準監督署に相談して、指導をしてもらう等の対策が考えられます。

 また、弁護士に相談して、そのような違法・不当な長時間労働をやめるように交渉してもらう等の方法も考えられます。

 そして、違法な長時間労働が原因でうつ病になってしまった等の場合、訴訟や労働審判といった裁判所を通じた手続により、損害賠償を請求するという方法もあります。さらに、法定労働時間を超えて労働した場合、残業代を請求できることはもちろんです。

 以上のような手段をとる場合、できる限りタイムカードや業務日報など、違法な長時間労働をさせられていることを示す客観的な証拠を残しておくようにしましょう。

 

4 長時間労働を強いるブラック企業のその他の手口

 ブラック企業の中には、「変形労働時間制」や「フレックスタイム制」などを勝手な解釈により運用し、労働者に違法な長時間労働を強いているケースもあります。もし、ご自身の労働時間が法律上の限度を超えたものか否かが判断つかない場合は弁護士等の専門家にご相談下さい。

 また「管理監督者」には、上記のような労働時間・休日に関する規定は適用されません。しかし、肩書は「店長」等、管理監督者を示すようなものであっても、実際には管理監督者とはいえない、いわゆる「名ばかり管理職」である場合尾あります。したがって、判断に迷った場合、やはり、専門家に相談されることをお勧めします。

 日本においては昔から、長時間労働を美徳とする傾向があるといわれていますが、度を超えた長時間労働は、脳や心臓等の疾患、うつ病などの精神的疾患、さらには、過労死に繋がる危険性もあります。

 労働災害補償保険(労災)が適用されるかどうかの判断においても、脳や心臓の病気になった場合に、その1ヶ月から6ヶ月間の間にわたって、時間外労働が概ね45時間を超える場合は、長時間労働で病気になった可能性が高いとされています。80時間を超えると可能性が「高い」とされます。

 さらには、うつ病などの精神の病気についても、病気になる前の1ヶ月間で100時間程度の時間外労働をしていたことが認められれば、長時間労働が原因で病気になったとの認定がされることがあります。

 このように、限度を超えた長時間労働は、ご自身の生命や健康を侵すものです。慢性的な長時間労働に苦しめられている方は、「甘えているのではないか」等と思わずに、ご自身やご家族のために自らの健康と命を守るため、そしてこれ以上、違法なブラック企業を蔓延させないためにも、勇気をもって、第三者の助けを求めていくように心掛けてください。

 

(ブラック企業被害対策弁護団著「働く人のためのブラック企業被害対策Q&A」103頁~107頁(酒井寛弁護士執筆)より引用)