Q1回答理由

賛成の理由

熊谷大(自・現 宮城)

柔軟な働き方を広げ労働生産性を高める。

反対の理由

木戸口英司(無・新 岩手)

高度プロフェッショナル制度が適用される労働者には労働時間規制が適用除外となるため,残業代ゼロで,成果が出るまで際限なく働かせられ,長時間労働で過労死につながる危険がある。
裁量労働制は,本来,業務の遂行に当たって真に裁量のある労働者に限って適用されるべきものであるが,今回の改正案で一部の営業職などにも対象を拡大することで裁量のない労働者にまで適用され,その結果,長時間労働が助長されるおそれがある。

道用悦子(無・新 富山)

要件付きといいながら,制限無き長時間労働,残業代ゼロに道を開くものとなる。

柴田未来(無・新 石川)

しかし,現行法においても管理職に残業代は無いことから,あまり法制度として厳しくしても入社早々に管理職にしてしまえば雇用側はそれをクリアしてしまい,いたちごっこになってしまいます。このアンケート全てに係わることですが,雇用側に立ってみれば労働者は人件費というぐらいですから費用に分類されてしまいます。雇用する側の費用負担の低減も含め,正社員として雇いやすい環境整備も必要かと思います。「うちの社員は資産である」というような雇用主が増えていくことを望みます。

横山龍寛(無・新 福井)

長時間労働の是正や過労死防止,WLB推進運動などが,今後ますます重要視される中で,まさしく逆行する内容である。

杉尾秀哉(民・新 長野)

ホワイトカラーエクゼンプションと同じこと。ブラック企業の免責となる可能性が大きい。労働時間で契約する者について,時間外の支払は当然なければならない。

田野辺隆男(無・新 栃木)

我が国には,長時間労働による脳・神経疾患に罹患するなどして過労死するあるいは自殺する労働者がたくさんいます。
その現状で,労働時間規制の適用除外の制度を拡大することは,ますます,長時間労働による業見疾病を増加し,労働者の生命・健康が損なわれる危険性が高まります。
また,それぞれの労働時間規制の緩和は,合理的に見えても,適用除外となる対象業務が今後も拡大し,一日8時間労働が原則で,それを越えてはならないと残業の原則禁止を定め,例外として割増賃金の支払いを義務付け,労働者の健康,文化的な生活を確保しようとする労働基準法の趣旨が損なわれます。

由良登信(無・新 和歌山)

2006年の第一次安倍政権のとき,「ホワイトカラーエクゼンプション」という名で導入が提唱され,頓挫したものを今回「高度プロフェッショナル制度」と名前を変えて再登場したものです。
労働時間が管理されないということは,労働時間の長短と関係無く成果だけによって給与額が決まるというだけでなく,普通の労働者が支払われている時間外・深夜・休日労働の割増賃金はすべて支給されないことになります。現在の裁量労働制とは異なる「残業代ゼロ法案」と批判を受けるゆえんです。
現在の時間外労働の実態は,平成26年度の調査によれば,雇用者のうち10パーセントほどが月80時間以上の時間外労働をしていることになります。月80時間というと,俗に「過労死ライン」と呼ばれる厚労省の認定基準を満たすほどの数値です。このような過重労働が未だに蔓延しているのに,「高度プロフェッショナル制度」を導入しようとしているのです。年収1075万円という高額年収者という点で見ても,高度プロフェッショナル制度が導入されると,新しい労働基準法の条文に「年間平均給与額の3倍を上回る水準として厚生労働省令で定める額」となり,そのときの政治によって,基準金額が妥当な範囲を超えてぐんぐん下がっていくと,いよいよ「残業代ゼロ法」という批判が現実のものとなってしまいます。

黒石健太郎(民・新 岡山)

なぜ高い年収を得ていれば労働者の命と健康を守る労働時間規制を外すことができるのか疑問。また,企画業務型裁量労働制の対象業務に法人営業等を追加することについては,営業の実業を鑑みれば,ノルマや与えられた目標を目の前にしたとき,自分の労働時間を一定の範囲内に抑える裁量は,労働者には実質的にないことは明らか。高度プロフェッショナル制度の創設と裁量労働制の対象業務拡大は,長時間労働を助長する懸念が高く行うべきではない。

田辺健一(共・新 香川)

高度プロフェッショナル制度,裁量労働制の営業職などへの拡大は,労働時間制度を全面的に外すもので,「残業代ゼロ」制度です。1度導入されれば対象が広がり,8時間労働制が否定され労働基準法が崩壊しかねません。日本社会全体が総ブラック化となり,基本的人権さえ壊され絶対に許されません。

永江孝子(無・新 愛媛)

まず手始めに,高度プロフェッショナル制度という法律をまずつくることで,どんどん制度を改悪していくのは常套手段。

阿部広美(無・新 熊本)

いくら高額年収者とはいえ,いったんこうした制度が設けられると,次々に一般労働者の労働条件の悪化を招くおそれが強い。

下町和三(無・新 鹿児島)

高額年収が実際に支払われる保証が無く,監察する制度も罰則不明なため,制度を隠れ蓑にした長時間労働や際限のない労働を強いられる可能性が否定できない。

伊波洋一(無・新 沖縄)

高度プロフェッショナル制度は,何時間働いても事前に決めた時間分しか支払われない残業代ゼロ制度だ。対象業務の拡大には絶対反対。

「その他」の理由

若林健太(自・現 長野)

労働時間と休日において労働者保護に欠けるため,法案の修正が必要。
企画業務型裁量労働制は,対象業務が分かりにくく不明確なため,精査を要する。

古庄玄知(自・新 大分))

世界先進国の中で,日本は残業量が多い。高度プロフェッショナル制度は多様な働き方が推進できるが,労働者の健康管理が十分に守られない。1075万円以上の賃金が,米国の用に下がってくると悪用されるおそれがあるので,十分配慮しなければならない。